2015年10月17日土曜日

使わないと損! Office文書の公開サービスMicrosoft「Docs.com」




PowerPoint文書やPDF文書を作成したので、それをインターネットに公開したい! と思ったことがありませんか?

そんなときに便利なのが、Microsoftが提供する、文書公開サービス「Docs.com」です。

「Docs.com」は、Office文書、PDF文書をオンラインで公開、共有できるサービスで、2010年にFacebookアプリとして公開されたサービスがベース、容量無制限で利用できるサービス。

使ってみると、ブログなどでのリンク貼り付けばかりでなく、埋め込みも可能で、更に、ドキュメントのダウンロード拒否設定も可能で、私が探していたサービスにピッタリでした。


私のように、Office文書公開で悩んでいる人も、少なからずいると思い、この「Docs.com」を使ってみた結果を報告します。少しでも参考になれば有難いです。


実は、最近、PowerPoint文書をインターネットに公開しようと、OneDrive、Googleドライブを使ってみましたが、いまいち納得できない結果になりました。

ダウンロード拒否設定ができない、ブログへの埋め込みコードが入手できないなどの機能不足。

ところが、Microsoft提供の文書公開サービス「Docs.com」は、必要な機能が揃っています。Microsoftアカウントが必要ですが、Office文書を公開したい方は、ぜひ使って見てください。



■ まずは、「Docs.com」に公開したサンプルを紹介


■PowerPointの埋め込み例(Google Play Music活用)

*画面の左下の”< >” は前・次ページ移動  ”<”で前ページ ”>”次ページ。
*下記のリンクをクリックすると、別ウィンドウ(タブ)で表示。






■PowerPointのリンク例(Google Play Music活用)

下記をクリックしてみてください。

https://doc.co/dKCJWw


■PDFの埋め込み例(Google Play Music活用)

*画面の中にマウスを置いて、マウスホイールを動かすことでページが変化。
*下記のリンクをクリックすると、別ウィンドウ(タブ)で表示。





■PDFのリンク例(Google Play Music活用)

下記をクリックしてみてください。

https://doc.co/k7URH8



■ Microsoftサービス「Docs.com」とは


このサービスは以下の特徴を持っています。

①「Docs.com」は、PowerPoint/Word/Excel文書やPDFなどのドキュメントをオンラインで公開、共有できるサービス。

②アップロードしたファイルは、Webページやブログに埋め込んだり、リンクを張ることができる。

③2010年にFacebookアプリとして公開されたサービスがベースになっており、容量無制限で利用可能。

④コメントおよびダウンロードの許可は個別に設定できる。

⑤登録したファイルは更新できる。


参考情報:
オフィス文書やPDFをオンラインで公開、共有できる「Docs.com」 - 窓の杜
http://www.forest.impress.co.jp/docs/serial/netserv/20150820_717039.html



■ まず最初に、Microsoftアカウントを入手


Microsoftアカウントを入手するには、以下の2つの方法があります。

なお、②の方法でMicrosoftアカウント独自のメールアドレスを取得したほうが良いです(様々なMicrosoftのサービスを利用する際に便利)。

①普段使用している電子メール アドレスを、Microsoft アカウントとして利用する方法
http://www.Microsoft.com/ja-jp/msaccount/signup/own.aspx

②新しくメール アドレスを作成して、Microsoft アカウントとして利用する方法
http://www.Microsoft.com/ja-jp/msaccount/signup/Hotmail.aspx



■ 「Docs.com」の使い方



「Docs.com」の使い方を、PowerPointで公開中

*画面の左下の”< >” は前・次ページ移動  ”<”で前ページ ”>”次ページ。
*下記のリンクをクリックすると、別ウィンドウ(タブ)で表示。







■「Docs.com」サインイン

①サービス 「Docs.com」にアクセス
https://docs.com/ja-jp

②「サインイン」をクリック

③Microsoftアカウントのメールアドレスを入力

④「次へ」クリック

⑤パスワードを入力

⑥「サインイン」をクリック


■「Docs.com」公開ファイル登録

①登録開始

 その1
  画面中央の開始するの下の「公開」をクリック

 その2
  画面右上の「公開」をクリック

②公開するファイルを指定(ファイルを所定のところにドラッグ、またはファイルをインポート)

③ライセンス設定

「All rights reserved」で良いと思います。コピーできません。つまり、全ての権利は保有しますよ、という意味です。

Creative Commonsのライセンスの意味について | kimihiko Tech
http://tech.kimihiko.jp/article/13349472.html

④閲覧者のアクティビティの設定。 お勧めは以下。
・コメント許可をNGにする
・ダウンロード許可をNGにする

⑤「完了」をクリック

⑥再度、「完了」をクリック

これでインターネットに公開!!

なお、これで、ブログなどに、“埋め込み”、“リンクを張る”ことができます。


■公開ファイルの埋め込みコード入手

①右上のアカウント名のところをクリックして、登録ファイル一覧を表示

②埋め込みコードを入手するファイルをクリック

③右上の「埋め込み」をクリック

④埋め込みサイズ、小・中・大を選択、ブログの場合は“中”でOK

⑤埋め込みコードを選択してコピー

後は、コピーしたコードを貼り付ければOK


■公開ファイルのURL入手

①右上のアカウント名のところをクリックして、登録ファイル一覧を表示

②URLを入手するファイルをクリック

③右上の「共有」をクリック

④リンクのURLをコピー

後は、コピーしたURLを貼り付ければOK


■「Docs.com」ファイルの更新方法

①右上のアカウント名のところをクリックして、登録ファイル一覧を表示

②更新するファイルを選択して、メニュー表示の「編集」をクリック

③右下の完了の横の「再アップロード」をクリック

④更新するファイルを指定(ファイルを所定のところにドラッグ、またはファイルをインポート)

⑤ライセンス設定の確認
「All rights reserved」で良いと思います。

⑥閲覧者のアクティビティの確認 *お勧めは以下
・コメント許可をNGにする
・ダウンロード許可をNGにする

⑦「完了」をクリック


2015年10月10日土曜日

パソコン・スマホなどを長時間使って目が疲れませんか? 目の疲れの対策とは

パソコン・スマホ・タブレットを一日中使い続けている人も多いのではないでしょうか?

私も、そのうちの一人で、私の一日は、パソコンに始まりパソコンに終わる日々。食事・風呂・就寝以外は、ほとんどパソコンで、一日10時間以上はパソコンの前です。最近、目が疲れますが、こんな生活では、目が疲れるのも当たり前ですね。

そこで、なんとか目の疲れを取る方法がないかと思っていたら、目薬で有名なロート製薬が提供している『太陽笑顔fufufu』で、「目の疲れを取る&予防する6つの習慣」というのがありました。

なるほど!と思う内容だったので、以下のホームページをもとに簡単に紹介します。

 目の疲れを取る&予防する6つの習慣 | 太陽笑顔fufufu
 http://fufufu.rohto.co.jp/feature/22691/3/#bm0


なお、健康や医学関係の記事を参考にする場合、記事を書いている人が信頼がおけるか必ず確認することが必要です。インターネットの中には、誤解や偽りの内容の記事もあり、注意が必要です。

健康や医学関係の内容は、今回のように、専門メーカーや専門家の人が書いた記事を参考にして下さい。

以下に、ロート製薬が提供している『太陽笑顔fufufu』から、目の疲れを取る3習慣、目の疲れを予防する3習慣を紹介します。詳しくは、上記のサイトを見て下さい。

下記の中で、特に、「指を立てて目で追い、目の筋肉を動かす。」、「遠くや近くを繰り返し見る。」ことを、私はこれから心がけたいと思います。


■目の疲れを取る3習慣

その1 指を立てて目で追い、目の筋肉を動かす。(注)

その2 目薬をさして5分だけ目を閉じる。

その3 就寝前にじっくり温める。
(注)指を立てて目で追い、目の筋肉を動かす方法

顔の前で人差し指を立て、指を上下左右、右回し、左回しに動かしながら、その指を目で追いましょう。その際、顔は動かさず目だけを動かすように。これを1日3回くらいやることで、筋肉の緊張がほぐれ、疲れに効果的です。


■目の疲れを予防する3習慣

その1 遠くや近くを繰り返し見る。
近くを見ることが中心の生活では、毛様体筋の緊張状態も続いてしまいます。そこで、たまに遠くを見るようにし、毛様体筋をゆるめましょう。遠くといっても、2、3m 先を見れば大丈夫です。近くの景色と交互に、毎日10回ほどを目安にしてください。

その2 メガネを上手に活用する。
遠くがよく見える近視用メガネを着用していて、裸眼でパソコン画面や本の文字がよく見える人は、手元に近い作業をするときにはメガネを外せば疲れにくくなります。近視が強く、裸眼ではよく見える距離が近すぎる場合には、度数の少し弱いメガネと併用してください。

その3 抗酸化作用のある食材を摂る。
抗酸化作用のある食べ物は、体内の活性酸素を取り除いて疲れにくくしてくれます。アスタキサンチンという色素が含まれる鮭やイクラ、ビタミンCが豊富な赤ピーマン、キャベツ、ビタミンEが含まれるアーモンドなどが効果的です。


なお、長時間のパソコン・スマホなどの作業は不健康になりがちです。時々離れるなどを心がけることが大事ですね。例えば、次のようなことが大事だと言われていますので、合わせて実行すると効果的です。

 (1) 1時間ごとに10~15分の休けいをとり、遠くの景色をながめたりして目を休める

 (2) 疲れているときは無理をしない

 (3) 1日のスマホ・パソコンの使用時間を制限する

 (4) 寝付きをよくするため、寝る前にはスマホ・パソコンを使用しない

特に、『 1時間ごとに10~15分の休けいをとり、遠くの景色をながめたりして目を休める』のは大事ですね。

2015年10月8日木曜日

マイナンバー関係の詐欺(訪問・電話・メール)には注意下さい!!

下記のニュースによると、国民への番号通知が開始されたマイナンバー制度で、これに便乗した詐欺事件が発生したそうです。

マイナンバー詐欺を初確認 南関東の女性、現金払う - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601001774.html

この事件は、2人で組んで、だましています。いかにも、だまされてしまいそうな巧妙な事例です。気をつけて下さい。なお、今回の手口は以下です。


(1) 公的機関を名乗る者から電話で偽のマイナンバーが伝えられる
(2) 後日、別の人物から「マイナンバーを貸してほしい」と連絡を受ける
(3) その後「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と現金支払いを要求される

という手口で、70代女性の女性が実際に現金を支払っていたとのこと、被害額は数百万円以上だそうです。

マイナンバー関係の話を電話ですることはなく、もしマイナンバー関係の電話があったら、それは詐欺です。注意下さい。

なお、国民生活センターが、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等の事例を発表していますが、これらの事例から、以下の注意が必要です。くれぐれも注意下さい。

(1) 公的機関からマイナンバーに関して電話がかかることは無い。そのような電話は詐欺。

(2) マイナンバーに関して、個別訪問することは無い。そのような訪問は詐欺。

(3) マイナンバーに関して、特別な手続きは不要。そのような話があったら詐欺。


(注)マイナンバーに関して、個人番号カードの発行があるが、これは、必要な人が申請するもの。マイナンバーに関して、特別な手続きは一切、必要ありません。


■国民生活センター発表の、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等の事例

以下のサイトで、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等の事例が紹介されていましたので、以下に紹介します。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(発表情報)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150915_1.html



【事例1】
行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。

【事例2】
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。

【事例3】
知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。

【事例4】
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思い、電話を切った。


■消費者庁などからの注意喚起

国民生活センター発表の事例以外に、下記のサイトで紹介されていた事例を紹介します。


とにかく、マイナンバー制度に関連した電話・メール・訪問は全て、詐欺だと思ったほうが安全です。

(消費者庁、内閣府、特定個人情報保護委員会、総務省からの注意喚起)
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151001adjustments_1.pdf



・「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。

・「マイナンバー制度が始まると金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」という電話があった。

・電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。


■国民生活センターからの不審なメールの注意喚起

「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールもあるそうです。以下の事例が、国民生活センターのホームページに紹介されています。
【事例1】「あなたのマイナンバーが漏えいしている」という不審なメールが届いた

【事例2】「サイト料金が未納になっている。放置するとマイナンバー制度により影響がある」という不審なメールが届いた

【事例3】「連絡しないとマイナンバーの交付ができない」という不審なメールが届いた

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(第2報)
-「マイナンバーが漏えいしている」などといった不審なメールにもご用心
-(発表情報)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151112_1.html

Androidスマホ 広告クリックで端末情報を盗む不正ソフトが世界20カ国で流通

スマホの無料アプリには、必ず、広告が表示されますが、この広告を悪用する不正が世界20カ国で流通しているそうです。注意下さい。

広告を表示させるソフト(アドウェア)に悪質なものがあり、広告をクリックすると、端末の情報が収集され、外部のサーバに転送、画面には執拗に広告が表示されるようになるそうです。

 悪質なAndroidアドウェア、世界20カ国で流通 - ITmedia エンタープライズ
 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1510/08/news048.html

私も、無料のスマホアプリをたくさん使っていますが、これらのアプリでは、よく広告が表示され、面倒くさいなあと感じていましたが、アプリの”広告表示”は絶対にクリックしないと決めています。

なお、上記のITmedia エンタープライズの記事では、以下の対策を勧めています。特に大事なのは、(1)、(2)ですね。

(1)メールやSMS、Webサイト、広告などの不審なリンクはクリックしない
(2)公式アプリストア以外ではアプリをインストールしない
(3)Androidのアプリを常に最新の状態に保つ
(4)セキュリティ対策ソフトを使用する


最近は、”広告表示”ソフト(アドウェア)の中に危険なものがある場合が数多く報告されていますので、以下には特に注意下さい。

(1)アプリは公式アプリストアからのみ、インストールする
(2)無料アプリの広告表示は原則クリックしない


なお、公式アプリストアの場合は、万が一、不正なソフトが発見された場合は、削除するなどの対策がとられるので安心です。


■アドウエアとは
「アド」とは広告(advertising)のことで、広告機能を持ったソフトウェアを、広い意味で「アドウェア」と呼びます。

アドウェアの中には、悪質なマルウェア(不正ソフト)として機能するものもあり、これが狭義の「アドウェア」です。(セキュリティベンダーが指す「アドウェア」とは、ほとんどこの意味です)。

それらは、過剰な広告表示だけで、ユーザーにはほとんどメリットがないもの、詐欺まがいの広告を表示するもの、不正なWebサイトへの誘導広告を表示し、情報を搾取するものなど、まさに「脅威」といえる存在です。


■スマホの無料アプリの広告の危険性

セキュリティ対策ソフトの大手「カスペルスキー公式ブログ」で、無料アプリの広告の危険性が紹介されていました。大変、役に立つ内容なので、紹介します。

悪質な仕組みがある広告ソフト(ライブラリ)が増えている現状で、何故、このようなことが発生するのかを知っておくことは大事ですね。

Android上のアドウェアって、大丈夫? | Kaspersky Daily - カスペルスキー公式ブログ
https://blog.kaspersky.co.jp/whats-the-deal-with-adware-on-android/1878/


無料アプリが人気ですが、「無料のものなど何もない」のが現実ですね。いわゆる「無料」アプリは、ほとんどが広告で成り立っています。せっかく無料アプリを利用しても、表示される広告で、大切な情報が盗まれたら大変です。

なお、スマホアプリは、多くの場合、決して無料ではありません。無料アプリの作成では、開発段階で何らかのサードパーティ広告ライブラリを選択してアプリに組み込むことがよくあります。

このようなアプリの場合、公開されて、ユーザーがダウンロードし始めると、その広告ライブラリの企業が、広告の配信とアプリ開発者への支払いを担当します。

開発者も、この広告ライブラリがやることや、収集される情報の種類、提供される広告、ユーザーのデバイスとのやりとりを、まったくコントロールすることができません。

このような広告ライブラリの中には、信頼の置けないライブラリもあるので、注意が必要です。

2015年10月1日木曜日

著作権が苦手な人、嫌いな人のためのテキスト「生活の中の著作権」公開

著作権と聞くと、「エッー難しそう!」と思いますよね。私の周りにも、著作権と聞いただけで嫌な顔をする人がいます。

実は、10年前から著作権には興味をもっていましたが、最初は著作権はめんどうで、分かったようで、なかなかスッキリ理解できませんでした。そんなに簡単に理解できほど甘くはなかったですね。

この経験から、生活に関係する著作権が、著作権が苦手な人、嫌いな人に、なんとかスッキリ分かるようにできないか考え、今回、テキスト「生活の中の著作権」公開しましたので、紹介します。


家庭の中では、CDをコピーしたり、本の好きな部分をコピーしても、著作権上、問題にはなりません。

しかし、インターネットのホームページ・ブログ・SNSの情報は世界中に発信されるため、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に利用すると著作権違反になります。

また、職場の中では、他人が作成した文章や画像を勝手に使うとことは、著作権法で禁じられています。職場で新聞をコピーして回覧したり、インターネットの記事をプレゼン資料に使ったりすることは著作権違反になります。

このように著作権は、私達の生活の様々な場面で関係するもので、家庭、インターネット、職場、学校という使用する場所により著作権の厳しさが違います。知らないと危険、知って安心なのが著作権です。

また、誰もがインターネットに情報発信し、インターネットから多くの情報を利用する、現代こそ、著作権法をしっかり理解することが大事です。著作権法は、まさに、インターネット時代のモラルです。

今回の内容は、生活の中で著作権がどのように関係するのか、法律の専門家でない私が、10年以上の著作権との格闘経験と、著作権資格で学んだことを、テキストとして公開したものです。

出来るだけ、正確に記述するため、様々な図書を参考にしました、少しでも参考になれば有難いです。




■ 「生活の中の著作権」テキスト


《目次》

1.初めに
 ・インターネット時代のモラル、著作権法
 ・生活の中の著作権
 ・場所により著作権の厳しさが違います!
 ・もし著作権法に違反すると厳しい罰則が

2.著作権法の概要
 ・著作権のポイント~まずは基本を押さえよう
 ・著作権で守られる著作物と著作物でないもの
 ・著作物をつくった人(著作者)の権利

  ・著作物を伝達する人(演奏・CD・放送)の権利(著作隣接権)
 ・著作権が存続する期間(保護期間)
 ・著作権法の罰則
 ・肖像権(しょうぞうけん)とパブリシティ権
 ・著作物を自由に使える場合とは?

3.家庭の中の著作権とは
 ・概要
 ・家庭の中での著作権事例

4.インターネットの中の著作権とは
 ・概要
 ・他人が作成した文章・画像・音楽を使うには?
 ・インターネットの中の著作権事例

5.業務(仕事)の中の著作権とは
 ・概要
 ・他人が作成した文章・画像を使うには?
 ・仕事の中の著作権事例



■「生活の中の著作権」テキスト公開 (PowerPoint資料) *Docs.com利用

* 「< >」でページを移動してください。「<」が前ページ、「>」が次ページ




https://doc.co/Mu9oCi



[上記のPowerPoint資料が見にくい場合は、以下のGoogleドライブの資料を参照]


■生活の中の著作権テキスト 公開 (PDF資料) *Googleドライブ(共有)表示

*表示の大きさを変えて見ることができます


https://drive.google.com/file/d/0B3Awph90hFcAancxMlpyNW5ydWs/view?pli=1




まず、今、なぜ著作権の知識が必要か? を説明します。次に、著作権法の概要として、著作権のポイントを説明します(重要な用語、基本的なこと)。

次に、著作権で守られるもの(著作物)、著作物でないものを説明。

次に、著作物を作った人(著作者)が持っている、勝手にコピーされない「複写権」などの様々な権利、さらに著作物を伝達する人(演奏・CD・放送)の権利を説明し、著作権が存続する期間、著作権法の罰則を説明します。

次に、どのような場合に“著作物を自由に使ってもいいか”を説明します。この点を理解しておけば、他人の著作物を、著作権法に違反せずに利用できます。

最後に、応用編として、①家庭の中の著作権、②インターネットの中の著作権、③業務(仕事)の中の著作権について、概要と著作権事例を紹介します。

(注)説明がダブっているものもありますが、前戻りせず読み進めることができるようにしたものです。




■ 資料作成の背景


インターネットでブログ・SNS・Twitterなどで情報発信をしていたとき、他の情報を活用したり引用したりすると、”本当にこれって著作権上、大丈夫なの”と心配になることがありました。

その後、他の人から、「著作権上、問題あるの?ないの?」と質問されると、やはり自信がなく、著作権法を体系的に勉強しようと、著作権の資格にチャレンジ。

しかし、著作権法は、なかなか難解で四苦八苦しましたが、なんとか以下の資格を取得。この中で得た知識をもとに、この資料を作成しました。

●ビジネス著作権検定 初級  ●ビジネス著作権検定 上級
●三級知的財産管理技能士

この資料は、法律の専門家でない私が、10年以上の著作権との格闘経験と、著作権資格で学んだことを整理したものです。出来るだけ、正確に記述するため、様々な図書を参考にしました、少しでも参考になれば有難いです。